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主たる税制改正点は以下の通りです
Ⅰ所得税
1.住宅ローン控除の拡充
(1)消費税率の引上げに際し、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
基本的な適用条件は変わりませんが、消費税率が10%になってからマイホーム
を買った人で、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した人は、住宅ロ
ーン控除を受けられる期間が、10年間から13年間に3年延長されることになりま
した。年末のローン残高の1%の控除率というのも変わらないので、年間の控除
額の最高は40万円(認定住宅の場合は50万円)で、当初10年間の控除額はこ
れまでと同じになります。
①消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除
期間を3年延長
②11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目し
た控除額の上限を設定。
各年における税額控除は以下のいずれか少ない金額
-1 建物購入価格の2/3%
-2 住宅ローン年末残高の1%
(例)
住宅ローン控除の11年目を受ける際の年末のローン残高が2000万円、、建
物部分の取得価格(税抜き)が1000万円の場合
-1.1000万円×2%÷3=約6.7万円
-2.2000万円×1%=20万円
~少ない金額約6.7万円が控除額
消費税増税後のマイホーム購入でも、増税分を住宅ローン控除で回収でき
ることになります。但し現金購入の場合はそのメリットを受けられません。
(2)適用期間
令和1年(2019年)10月1日から令和2年(2020年12月31日までの間に居住の用に
供した場合に適用。
2.空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除の要件見直し
(1)特例が適用概要
老人ホーム等に入所をしたため被相続人の居住の用に供されなくなった家屋
及土地等について、下記要件を満たす場合は特例が適用されることになりまし
た。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続の直前まで
老人ホーム等に入所をしていたこと
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続直前まで、その家屋に
ついて一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以
外の者の居住の用に供されていたことがないこと
(2)適用期間
平成31年4月1日以後の譲渡から適用
Ⅱ資産税
~個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業
承継税制
新規創設された個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業を行っていた事業
者の後継者(※1)として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令
和10年12月31日まで※2の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場
合は、以下のように贈与税・相続税の全額の納税が猶予又は免除されます。
① その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資
産に係る贈与税・相続税の全額の納税猶予
② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続
税の納税の免除。
※1 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都
道県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。
2 先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等につ
いては、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1
年を経過する日までにされたものに限ります。
この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)
の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前
年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいま
す。
① 宅地等(400㎡まで)
② 建物(床面積800㎡まで)
③ ②以外の減価償却資産で次のもの
-固定資産税の課税対象とされているもの
-自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
-その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、
特許権等の無形固定資産)
(注)1先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行
っている場合における土地など、先代事業者と生計を一にする親族が
所有する上記①から③までの資産も、特定事業用資産に該当します。
2後継者が複数人の場合には、上記①及び②の面積は各後継者が取
得した面積の合計で判定します。
3先代事業者等からの相続等により取得した宅地等につき小規模宅地
等の特例の適用を受ける者がいる場合には一定の制限があります。
4.不動産貸付業等は対象外
1.個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除
(1)この制度の適用を受けるための主な要件
①後継者である受贈者の主な要件
-1贈与の日において20歳以上※であること
※ 令和4年4月1日以後の贈与については、18歳以上になります。
-2円滑化法の認定を受けていること
-3贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業(
同種・類似の事業等を含みます。)に従事していたこと
-4贈与税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受
けていること
-5特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業
に該当しないこと
②先代事業者等である贈与者の主な要件
-1贈与者が先代事業者である場合
- 廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見
込みであること
- 贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申
告書により提出していること
-2贈与者が先代事業者以外の場合
- 先代事業者の贈与又は相続開始の直前において、先代事業者と生計を
一にする親族であること
- 先代事業者からの贈与又は相続後に特定事業用資産の贈与をしているこ
と
③担保提供
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供
する必要があります。
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄
の税務署に贈与税の申告をする必要があります。
(2)納税が猶予されている贈与税を納付する必要がある主な場合
①贈与税の全額と利子税の納付が必要な場合
-1 事業を廃止した場合
-2 資産管理事業又は性風俗関連特殊営業に該当した場合
-3 特例受贈事業用資産に係る事業について、その年のその事業に係る事
業所得の総収入金額がゼロとなった場合
-4 青色申告の承認が取り消された場合
② 贈与税の一部と利子税の納付が必要な場合
特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、納税が猶予
されている贈与税のうち、その事業の用に供されなくなった部分に対応する
贈与税と利子税を併せて納付します。
ただし、次の場合には納税猶予は継続されます。
-1 特例受贈事業用資産を陳腐化等の事由により廃棄した場合において、
税務署にその旨の書類等を提出したとき
-2 特例受贈事業用資産を譲渡した場合において、その譲渡があった日か
ら1年以内にその対価により新たな事業用資産を取得する見込みであ
ることにつき税務署長の承認を受けたとき(取得に充てられた対価に相
当する部分に限ります。)
-3 特定申告期限の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現
物出資により全ての特例受贈事業用資産を移転した場合において、そ
の移転につき税務署長の承認を受けたとき
(3)猶予されている贈与税の納付が免除される主な場合
①先代事業者等(贈与者)が死亡した場合
「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受け
た特例受贈事業用資産は、相続等により取得したものとみなして、贈与の時
の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
なお、その際、都道府県知事の「円滑化法の確認」を受け、一定の要件を満
たす場合には、そのみなされた特例受贈事業用資産について「個人の事業
用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができ
ます。
②後継者(受贈者)が死亡した場合
③特定申告期限の翌日から5年を経過する日後に、特例受贈事業用資産の全
てについて「免除対象贈与」を行った場合
④事業を継続することができなくなったことについて、やむを得ない理由がある
場合
「やむを得ない理由」とは、次に掲げる事由のいずれかに該当することになっ
たことをいいます。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保
健福祉手帳(障害等級が1級)の交付を受けたこと
- 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が
1級又は2級)の交付を受けたこと
- 介護保険法の規定による要介護認定(要介護状態区分が介護5)を受けた
こと
⑤破産手続開始の決定などがあった場合
⑥事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例受贈事業用資
産の全ての譲渡・事業の廃止をしたとき
その対価の額(譲渡等の時の相続税評価額の50%に相当する金額が下限に
なります。)を基に贈与(相続)税額等を再計算し、再計算した税額と過去5年間
の必要経費不算入対価等の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合に
は、その差額は免除されます(再計算した税額は納付)。
2 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
(1)この制度の適用を受けるための要件
①後継者である相続人等の主な要件
-1円滑化法の認定を受けていること
-2相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業
等を含みます。)に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡し
た場合を除きます。)
-3相続税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受
けていること(見込みを含みます。)
-4特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業
に該当しないこと
-5 先代事業者等から相続等により財産を取得した者が、特定事業用宅地
等について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと
② 先代事業者等である被相続人の主な要件
-1 被相続人が先代事業者である場合
相続開始の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青
色申告書により提出していること
-2 被相続人が先代事業者以外の場合
-先代事業者の相続開始又は贈与の直前において、先代事業者と生計
を一にする親族であること
- 先代事業者からの贈与又は相続後に開始した相続に係る被相続人で
あること
③担保提供
納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供す
る必要があります。
(2)納税が猶予されている相続税を納付する必要がある主な場合
①相続税の全額と利子税の納付が必要な場合
-1 事業を廃止した場合※
-2 資産管理事業又は性風俗関連特殊営業に該当した場合
-3 特例事業用資産に係る事業について、その年のその事業に係る事業所得
の総収入金額がゼロとなった場合
-4 青色申告の承認が取り消された場合
-5 青色申告の承認の申請が却下された場合
②相続税の一部と利子税の納付が必要な場合
特例事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、納税が猶予されて
いる相続税のうち、その事業の用に供されなくなった部分に対応する相続税と
利子税を併せて納付します※。
ただし、次の場合には納税猶予は継続されます。
-1特例事業用資産を陳腐化等の事由により廃棄した場合において、税務署
にその旨の書類等を提出したとき
-2特例事業用資産を譲渡した場合において、その譲渡があった日から1年
以内にその対価により新たな事業用資産を取得する見込みであることにつ
き税務署長の承認を受けたとき(取得に充てられた対価に相当する部分
に限ります。)
-3特定申告期限の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物
出資により全ての特例事業用資産を移転した場合において、その移転に
つき税務署長の承認を受けたと
(3)猶予されている相続税の納付が免除される主な場合
①後継者が死亡した場合
後継者の死亡等があった場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出する
ことにより、その死亡等があったときに納税が猶予されている相続税の全部又
は一部についてその納付が免除されます。
②特定申告期限の翌日から5年を経過する日後に、特例事業用資産の全てにつ
いて「免除対象贈与」を行った場合
③事業を継続することができなくなったことについて、やむを得ない理由※がある
場合
④破産手続開始の決定などがあった場合
⑤事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例事業用資産の
全ての譲渡・事業の廃止をしたとき
※やむを得ない理由
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健
福祉手帳(障害等級が1級)の交付を受けたこと
- 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が
1級又は2級)の交付を受けたこと
- 介護保険法の規定による要介護認定(要介護状態区分が介護5)を受けた
こと
Ⅲ法人税
中小企業対策として、適用期限を迎える措置を延長し、引き続き積極的な設備投資
等における税制の適用を受けることができます。
1.研究開発税制の見直し
①高水準型は廃止し、研究開発費が高い水準の企業に対する控除率の割増
措置は、総額型に統合
②総額型の税額控除率の見直しにより試験研究費の増加割合が高くなると税
額控除率が高くなります
③総額型の限度割合を、研究開発を行う一定のベンチャー企業について40%(
現行:25%)に引き上げます
④オープン・イノベーション型について特別試験研究費の対象範囲の拡充と限
度割合を10%(現行:5%)に引き上げられます。
2.中小企業への税制支援
中小企業の設備投資を促進し、経営支援を行う税制として、次の制度が2年延長
されます。
①中小企業者等の法人税の軽減税率の特例 制度
~所得金額年800万円まで15%
②中小企業投資促進税制
~一定の設備投資に対し30%特別償却又は7%税額控除
③中小企業経営強化税制
~経営力向上計画による設備投資に対し即時償却又は10%税額控除
※要件追加:特定経営力向上設備等の範囲を明確化
④商業・サービス業・農林水産業活性化税制
~経営改善指導による設備投資に対し30%特別償却又は7%税額控除
※要件追加:売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込である
ことについて認定経営革新等支援機関の確認を受けること
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