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      形式基準で判断できない不動産賃貸規模   目次へ
 
  不動産賃貸が事業的規模と非事業的規模では所得の取扱が大きく異なります。単な
 る形式基準では判断できないケースは実質基準で判断することになります。
  実質基準判断は、不動産収入金額、管理の程度、広告等の状況、その者の兼業の
 有無及び不動産所得により生計の大半を維持しているかなどの状況を総合的に判断
 することになります。
   例 建物1棟でアパート10室程度以上の収入があり、その所得で生計の大半を維
      持しているような場合、事業的規模と判断して問題ないと思われます。
 
  ※事業税の判断基準 
    〜主たるポイント
   −住宅・10棟以上、10室以上
   −住宅以外・5棟以上、10室以上
   −貸付用建物の面積が600u以上であり、かつ賃貸料収入が1千万円以上の場
    合


種類・用途等 貸付用不動産の規模等(空室などを含む。)





業     

物  


@一戸建
棟数が10以上
A一戸建以外 室数が10以上




 
B独立家屋  棟数が5以上
C独立家屋以外  室数が10以上


 
D住 宅 用 契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000u以上
E住宅用以外  契約件数が10以上
 F上記@〜Eの貸付用
  不動産を複数種保有し
  ている場合
 @〜Cの棟数・室数※1又は(及び)D・Eの契
 約件数(※2)の総合計が10以上
 G上記@〜Fの基準未
  満であっても規模等か
  らみて、不動産貸付業
  と認定される場合   
 貸付用建物の総床面積が600u以上であり、か
つこの建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以
上の場合(権利金、名義書換料、更新料、礼金、
共益費、管理費等は除きます。)
競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的設備
を施した不動産(劇場、映画館、ゴルフ練習場な
ど)
旅館、ホテル、地域医療支援病院(旧総合病院)
など特定業務の用途に供される建物



業  
建築物・機械式等である駐車場    契約件数が10以上  
上記以外の駐車場 駐車可能台数が10台以上(※3)
  ※1独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数によ
     り認定します。
  ※2土地の貸付件数は、1つの契約において2画地以上の土地を貸し付けている場
     合、それぞれを1件と認定します。
  ※3駐車場用地として、土地をコインパーキング会社等に貸し付けている場合も含み
     ます。

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