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      事業専従者給与と事業専従者控除  目次へ
 
  専従者給与とは生計を一にする配偶者、その他の親族へ支払う給与をいいます。
  
  生計を一にする家族へ支払われた費用は原則として、一切必要経費として認められ
  ないのですが、一定の基準を満たしている家族従業員に対しては、その家族へ支払
  った給与を必要経費として計上する事が認められます。
   ※生計を一としない親族への給与は、通常の従業員給与と同じ扱いです。

 1.青色事業専従者給与  
   青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われ
  る給与です。この 「青色事業専従者給与」を認めてもらうためには、専従者が一定
  の条件を満たし、かつ事前に税務署へ届出している事が必要となります。
   
   (1) 一定の条件
     @その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上の親族(学生は原則不可)。
     A1年度を通じて6ヶ月を超える期間 (開業年度など1年に満たない事業期間
       であれば、その期間の半数を超える期間)、事業へ専ら従事している事。
     B青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他親族である事。

   (2) 届出書の提出
      「青色事業専従者給与に関する届出書」を、専従者(家族)へ支払う年の3月
     15日(1月16日以降に開業した人、または新たに専従者が増える事となった
     人は、開業日や専従者が増えた日から2ヶ月以内)までに、所轄の税務署へ
     提出しなければいけません。
      ※ 3月15日が土日祝祭日の場合には、休み明けの日が期限となります
     
     従業員等へ給与の支払いをしていない事業主の方は、(今回の専従者給与
     が支給する初めての給与の場合)新たに、「給与支払事務所等の開設の届出」
     も同時に提出しなければいけません。

   (3) 支払う給与の額
     専従者に支払う給与に上限はなく、支払った金額の全てが必要経費となりま
     すが以下の点をご留意下さい。
      〜専従者だけの特別待遇は不可
        @「業務に従事した期間、時間、業務内容に見合った額
        A「専従者と同種同量の仕事を行う他の使用人との比較
          〜他の使用人に比べ、明らかに待遇の差があるか?
        B「事業の規模、業績に見合った相当額か?」
          〜利益と給与のバランス
      
    なお届出していない家族へ給与を支払った場合には、青色事業専従者給与とし
    て一切必要経費へ算入出来ません。
    届出している専従者以外で新たに専従者が増える場合には、増える事となった日
    から2ヶ月以内に届出書を必ず提出する事(この場合の届出書は、「変更届出」
    になります)
    また、届出書を提出した時の内容から変更がある場合にも(給与基準の変更や、
    届出していた条件外で給与の増額をする場合など)、早急に 「変更届出」の提
    出します

 2.白色事業専従者控除
   白色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われ
  る給与をいいます。 
   白色事業専従者控除は、 「給与」ではなく 「控除」です。
   支払った給与の額は、支払った都度帳簿へ記帳して経費計上するのではなく、確
   定申告時の収支内訳書の 「専従者控除」欄にて控除する形式になります。
    この 「白色事業専従者控除」を認めてもらうためには、専従者が一定の条件を満
   たしていることが必要となります。
  
   (1) 一定の条件
      @その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上の親族(学生は原則不
        可)。
      A1年度を通じて6ヶ月を超える期間 、その白色申告者の事業へ専ら従事
        している事。(開業日が年度途中でも、6ヶ月以上の従事期間が必要)
         〜この点が青色事業専従者給与と異なります。
      B白色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他親族である事。
 
   (2) 届出書の提出
      事前の届出は不要(届出の書類・規定はありません)。

   (3) 支払う給与の額
      
次のいずれか少ない金額を限度とします。
    @
配偶者は86万円、配偶者以外の家族1名につき50万円
      A
事業専従者控除を控除する前の所得金額/事業専従者の数+1
         〜所得とは、事業所得、山林所得、不動産所得をいいます
       
      例 専従者は配偶者のみで、事業所得の合計が150万円の場合
         150万円 ÷ (1+1) = 75万円
  
 3.不動産事業の場合の留意点
   青色事業専従者給与、白色事業専従者控除は
事業的規模の場合にのみ適用され
  それ以外の場合には適用ありません。
    

 4. 生計を一にする家族へ給与を支払った場合の注意点
    青色事業専従者として年1回1円でも給与を支払われた、又は白色事業専従者
   控除の対象者となった配偶者・親族は事業主の「配偶者控除、配偶者特別控除、
   扶養控除の対象になりません。

   例 妻を青色事業専従者として月2万円の給与を支払っている場合
      妻の年間の給与所得は24万円になるので、事業主の配偶者控除として
      申告するケースが見受けられます。
      専従者給与、又は専従者控除の対象となった配偶者は、事業主の配偶者
      控除の対象から除外されるため、配偶者の所得が38万円以下であっても
      配偶者控除の対象となる事は出来ません。
     
     ※ 但し、青色事業専従者として届出をしていても、1円も給与の受渡しがなか
        った場合には 「配偶者控除」の対象となります。)



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