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      生計を一緒にする家族か否かにより異なる所得課税の取扱  目次へ
  
   同居家族、非同居家族いかんに拘らず、家族が生計を一にしているか否かにより
  所得税課税の取扱が異なります。
    確定申告等で問題になるのは以下の場合です。
    -1.生計一の家族へ支給した給与(専従者、一般従業員の違い)
    -2.生計一の家族への居住用不動産譲渡(譲渡の不適用)
    -3.生計一の家族の医療費負担
    -4.生計一の家族各種扶養控除
    -5.生計一の子供の存在に係る寡婦・寡夫控除


   <<生計を一にする意味>>
    同一の生活共同体に属して日常生活の糧を共通にしていることであり、消費の
   段階において財布のひもがつながって生活している状態を言います。

     例 @同じ屋根の下で生活している場合
          -毎月実費以下(※)の少額家賃、食費、光熱費等を手渡している
          -電話や電気・水道・ガスのメーターは別に設置されていない
        A同居していない場合
          親族に生活費送金を常に行っている
    
      ※実費相当額の家賃、食費、光熱費等を銀行振込によりキチンと支払って場
        合は、個々人の生活環境等を考慮して事実認定。


 1..生計一の家族へ支給した給与
  (1)青色事業者の場合
     青色事業専従者給与届け出を3月15日までに提出する必要があります。
    提出していないと支給した給与は否認されます。
      〜その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人
        は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内

  (2)白色事業者の場合
 
       届出書の事前提出は不要(届出の書類・規定はありません)ですが支払う給
    与の額は
次のいずれか少ない金額を限度とします。
    @
配偶者は86万円、配偶者以外の家族1名につき50万円
      A
事業専従者控除を控除する前の所得金額/事業専従者の数+1
         〜所得とは、事業所得、山林所得、不動産所得をいいます

    詳細は事業専従者給与と事業専従者控除をクリックして下さい。

 2.生計一の家族への居住用不動産譲渡
    マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得
   金額から最高3,000万円まで控除ができます。
   但し譲渡相手が配偶者その他特定の特殊関係者に対する譲渡の場合、控除でき
   ません。
    〜特殊関係者とは、親や子などの直系血族や、生計を一にする親族、同族会社
     等

 3.生計一の家族の医療費負担
   生計を一にする家族の医療費は医療費控除の対象となります。

 4.生計一の家族各種扶養控除
   (1)配偶者控除
     所得者本人と生計を一にする配偶者(夫又は妻)で合計所得金額が38万円以下
     の人
が対象です。
   (2)扶養控除
      所得者と生計を一にする親族、里子などその年分の合計所得金額が38万円
      以下のが対象です。

 5.生計一の子供の存在に係る寡婦・寡夫控除
   (1)寡婦控除
      所得者本人が次のいずれかに該当するが対象です。
      @夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人
        あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族又は生計を一にする子が
        ある人
        「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族に
         なっている人、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれま
         せん。
      A夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計
        所得金額が500万円以下の人

   (2)寡夫
     所得者本人が次のいずれかに該当するが対象です。
     @妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは妻の生死が不
      明なこと
     A生計を一にする子があること
     B合計所得金額が500万円以下であること


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